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こちらでは土壌・地下水汚染調査サービスについて紹介いたします。
土壌は、私たち人間や生き物にとって欠かせない空気や水と同じ大切なもので、土壌に含まれる養分が私たちが口にする農作物を育てています。土壌汚染は、このかけがえのない土壌が、有害な物質によって汚染された状態をいいます。汚染の原因は、工場の操業時に有害な物質(化学物質、揮発性有機化合物、重金属、油等)を不適切に扱ったために生じることなどがありますが、自然的原因で土壌が汚染されていることもあることにも注意する必要があります。
◇土壌汚染対策法
土壌の汚染が私たちの社会に大きな影響を与えていることが明らかとなり、2003年2月に「土壌汚染対策法」が、さらに2019年4月には「改正土壌汚染対策法」が全面施行されました。この法律により、宅地建物取引業法の改正、不動産鑑定評価基準の改正が行われ、企業等の環境リスク管理が不可欠なものとなってきています。
法では、以下の場合には土壌汚染調査を行い、都道府県知事に報告する義務が生じます。
○有害物質使用特定施設を廃止時(法第3条)
○一定規模(3,000㎡)以上の土地または現に有害物質特定施設が設置されている土地(900㎡以上)の形質変更に際し、土壌汚染の恐れがある場合(法第4条)
○土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき(法第5条)
また、地方公共団体における土壌汚染対策に関連する条例、要綱、指導指針等にも従うことが求められます。
土壌汚染調査は、一般に次の三段階で行われます。
1)資料等調査(フェーズ1)
当該地の使用履歴を、収集資料やヒアリングによって把握し、現地踏査等によって汚染の発生や浸入などあらゆる可能性について調査・検討する。汚染の可能性が浮かんできた場合には、適切な調査計画を策定する。
2)概況調査(フェーズ2)
当該地が汚染されているかを判定します。対象地を次の3種類に分類し調査を実施します。
ⅰ)土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地
ⅱ)土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地
ⅲ)土壌汚染が存在するおそれがあると認められる土地
土壌採取
土壌ガス採取
土壌試料
代表的な土壌試料採取方法
フェーズ2(グリッド図)
フェーズ2(平面的絞り込み)
3)詳細調査(フェーズ3)
判定調査で表層土壌の汚染が明らかとなった場合、深さ方向の調査を行い、土壌や地下水の汚染状況や地盤を3次元的に把握し、汚染の範囲を確定します。
フェーズ3
(汚染範囲グリッド図)
フェーズ3 全景
フェーズ3 試料コア
〇気象環境調査
〇アスベスト調査
〇ホルムアルデヒド調査
〇放射能調査